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【令和8年度 税制改正】

日本の「富裕層課税」は次のフェーズへ

― 不動産節税の終焉と、資産最適化時代の到来 ―

日本の令和8年度(2026年度)税制改正案が公表されました。
全155ページに及ぶ今回の改正は、一般層には減税余地がある一方で、富裕層・超富裕層に対しては明確に“引き締め”の内容となっています。

本記事では、特に影響の大きいポイントを3つに絞って整理します。

  1. 超富裕層課税(ミニマムタックス)の大幅強化

今回の改正で最も象徴的なのが、超富裕層向けミニマムタックスの強化です。

主な変更点
• 対象所得基準
 3.3億円超 → 1.65億円超 に引き下げ
• 最低税率
 20%台 → 30%へ引き上げ

注意すべき対象者
• 事業売却・M&Aを行った経営者
• 株式・持分の譲渡益が発生したオーナー
• 一時的に所得が跳ね上がる年がある方

 「一度きりの大きな利益」でも強制的に一定税率を課される設計になりつつあります。

  1. タワーマンション節税は“実質終了”

長年活用されてきた「タワマン節税」も、今回で大きく方向転換します。

改正のポイント
• 貸付不動産の相続税評価
 時価の6割評価 → ほぼ時価評価へ
• 取得後 5年以内の不動産
 → 原則「時価評価」

何が起きるか
• 相続税評価と実勢価格の乖離を使った節税が困難に
• 短期保有・相続直前対策は成立しにくくなる
• 「不動産を持てば自動的に節税になる時代」は終了

不動産は今後も重要な資産クラスですが、
節税目的“だけ”での保有はリスクが高まると言えます。

  1. 教育資金一括贈与の特例が終了へ

見落とされがちですが、実務的に影響が大きいのがこちらです。

教育資金贈与の特例
• 1,500万円まで非課税
• 令和8年3月末で制度終了

注意点
• 単なる検討ではNG
• 期限内の「契約+入金」まで完了している必要あり

相続対策・生前贈与を考えている方は、
時間的猶予が非常に限られています。

不動産一辺倒から「資産全体最適化」へ

今回の税制改正を一言で表すなら、

「単一スキームへの依存をやめ、資産全体で最適化せよ」

というメッセージです。

これから求められる視点
• 居住地・法人所在地の分散
• 法人 × 個人 × 海外のバランス設計
• キャッシュフロー・流動性・税制の総合判断
• 不動産・金融資産・事業持分の再整理

特にDubaiのような国際金融拠点を活用した構造設計は、
今後さらに重要性を増していくでしょう。

まとめ
• 令和8年度税制改正は「富裕層狙い撃ち」の色が明確
• タワマン節税・一時所得対策は難易度上昇
• 早期の設計変更・分散戦略がカギ

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